派遣社員にも育休、産休は取ることができるのか?そんな悩みを抱えている方いると思います。
結論から言ってしまうとある条件を満たしていたら育休、産休を取ることができます。そもそも産休というのは厚生労働省によって産前休業(出産予定日の6週間前(双子以上の 場合は14週間前)と産後休業(出産の翌日から8週間は、就業できません。 産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。)のこととされていて、育休は育児休業(1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、 会社に申し出ることにより、子どもが1歳になる までの間で希望する期間、育児のために休業できます)とされています。
その条件を紹介していきます。
一つ目は健康保険に加入していて、出産予定日の6週間前の42日前まで雇用が継続していることで
二つ目が育児休業取得を申し出る時点で入社1年以上であること、子が1歳6か月になるまでの間に引き続き雇用される見込みがあること、男女の労働者が一歳に満たない子を養育することです。一つ目は産休に該当する条件で二つ目は育休に該当する条件です。
雇用契約期間内に妊娠が発覚した場合、産休は全然取ることができますが契約を切られてしまったら当然無職になってしまうので取ることができなくなってしまいます。ですが、妊娠を理由にして派遣社員を切ることは禁止されているので大丈夫です。
育休に関しては、派遣会社との雇用関係が一年以上続いている場合に適用されるという条件があるのでそれに当てはまらないと育休を会得するのは難しいと思います。
他には産前、産後休業、育児休業をする方への経済的支援というものがあり、 育児休業給付雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合、原則として休業開始時の賃金の50%の給付を受けることができます。
育児休業などの期間中の社会保険料の免除 、事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申出をすることによって、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除されます。 産前・産後休業期間中の社会保険料の免除。 産前・産後休業期間中についても育児休業期間と同様、厚生年金・健康保険料の免除などが行われる予定です。 出産手当金 、出産日以前42日から出産日後56日までの間、欠勤1日について、健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。
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